民泊の場合は、利用者(宿泊者)の本人確認などがホテルや旅館などと比べて厳しいか

旅館業法では、設備要件で、宿泊者が宿泊手続きを行うフロント、玄関帳場の設置が義務づけられていた。ICTの活用などセキュリティ面や本人確認の機能が代替できる場合は1.8m以上の受付台の設置という数値表現は2018年の改正で撤廃された(自治体の条例では義務付けられている場合が多い)。宿泊者の確認、宿泊名簿などセキュリティ面から必要な事項である。旅館側が、宿泊者と会って宿泊手続きをさせることで、例えば怪しい人物、テロリストや事件の容疑者などでないかチェックインの際、確認することができる。一方、住宅宿泊事業法ではフロントや帳場の設置が義務づけられていない為、宿泊事業者や委託された管理事業者が、宿泊の際、旅館業のような面会確認をすることができない。叉、法律の目的上、住宅地の民泊用一般住宅に宿泊させる為、ご近所との騒音などトラブルを引き起こさせないなどの点が監視ポイントになっている。従って、事前の宿泊者の状況提示、特に外国人の場合は、テロリストの拠点になったりしないか、より厳しく情報を求められる必要がある。



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