京都市 条例を見直し、旅館業法すべての宿泊施設に人の駐在を義務化
京都市は条例を見直し、旅館業法すべての宿泊施設に人の駐在を義務化した。旅館業法では、規制緩和で簡易宿所のフロント設置は不要となったが、京都市は施設の内部または外での設置を要件とし、2020年3月末までを猶予期間としていた。1室以下の小規模施設の場合、施設外に設置できるようになるが、10分以内に駆けつけられる800m程度以内での設置とスタッフの駐在が求められる。
1.旅館業施設における使用人等の駐在規定について
旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられた。
現在,経過措置として規定の適用が猶予されている施設についても,令和2年3月31日までに措置を講じ,規定に適合させる必要がある。
2.施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について
構造設備や管理体制を以下のように変更する場合は,変更届を提出する必要がある。
•施設外玄関帳場を設置する。
•京町家へ変更し,玄関帳場の設置免除の適用を受ける。
•京町家の使用人等の駐在場所を施設から10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に変更する。
(1)施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について
(2)京町家への変更手続について
(3)京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について
詳細は京都市ホームページ参照
“https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000258482.html”
問い合わせ先
・保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
・電話: 075-746-7209
・ファックス: 075-251-7235