住宅宿泊管理業者の探し方
全国各地で、住宅宿泊事業者が不在で、民泊を始めたい場合の住宅宿泊管理業者を探す方法
観光庁 「民泊制度ポータルサイト minpaku」にアクセスする。
- 「民泊を始める方」
- 「住宅宿泊事業者編」
- 「管理業務の委託について」
- 「住宅宿泊管理業者登録簿」
- (国土交通省のホームページへ)
- 管轄の地方整備局を選ぶ <例えば、”関東地方整備局”を選択する>
- 「住宅宿泊管理業者登録簿」について<PDFファイル>
- 該当地に営業所、事業所のある会社を拾う。
- 地域、民泊事業に使用する住宅状況によって、契約内容やコストなどかなり違ってくるので、各業者にとりあえず電話して、こちらの状況をお話し、管理業者の話を聞く。
国土交通省 住宅宿泊管理業者登録簿(2019年11月)
地方 | 整備局 | 住宅宿泊管理業者登録簿 |
---|---|---|
北海道地方 | 北海道開発局 | 北海道開発局 |
東北地方 | 東北地方整備局 | 東北地方整備局 |
関東地方 | 関東地方整備局 | 関東地方整備局 |
中部地方 | 中部地方整備局 | 中部地方整備局 |
北陸地方 | 北陸地方整備局 | 北陸地方整備局 |
近畿地方 | 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局 |
中国地方 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 |
四国地方 | 四国地方整備局 | 四国地方整備局 |
九州地方 | 九州地方整備局 | 九州地方整備局 |
沖縄地方 | 沖縄総合事務局 | 沖縄総合事務局 |
一般的な料金例
(1)管理代行手数料 売上の20%の場合
例えば、一泊¥5,000で月に延べ20人宿泊したら、
売上 : ¥5,000×20人=¥100,000
手数料 : ¥100,000 × 0.2 = ¥20,000
(2)清掃料 (¥5,000~¥10,000) × 回数
(3)管理料は、(1)と(2)の合計
住宅宿泊管理業者の業務
1.誇大な広告の禁止について
業務に関して広告をするときは、下記の事項について、著しく事実に相違する表示をし、叉は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
・住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
・報酬の額に関する事項
・管理受託契約の解除に関する事項
2.不当な勧誘等の禁止について
住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関する事項に係わる不実告知及び委託者の保護に欠ける以下の行為を禁止。
・委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話叉は訪問により勧誘する行為
・委託者が契約の締結叉は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗な勧誘をする行為
・届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかにもかかわらず、管理受託契約を締結する行為
3.管理受託契約の締結前及び締結後の書面の交付について
管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付すること。
<締結前の書面への主な必要事項>
・住宅宿泊管理業者の商号、名称叉は氏名並びに登録年月日及び登録番号
・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
・報酬並びにその支払の時期及び方法
<締結時の書面への主な記載事項>
・締結前の書面への記載事項に加え、法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項(※)
(※)国土交通省では、適切な管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の委託が円滑になされるよう、標準的な管理受託契約書を策定している。詳細書式は国土交通省のホームページを参照のこと。
4.住宅宿泊管理業務の再委託の禁止
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
5.住宅宿泊管理業務の実施について
住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、法第5条から第10条の規定(※)はその委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用され、住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなる。
<法第5条から第10条の規定>
・宿泊者の衛生の確保
・宿泊者の安全の確保
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・宿泊者名簿の備付け等
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
・苦情等への対応
6.証明書の携帯等について
住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含む)に国土交通省令で定める様式の従業員証明書を携帯させなければならない。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所叉は事業所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号を記載のこと。
7.帳簿の備付け等について
住宅宿泊管理業者は、営業所叉は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。
8.標識の掲示について
適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所叉は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げること。
9.住宅宿泊事業者への定期報告について
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の管理状況等について、住宅宿泊事業者の事業年度終了及び管理受託契約の期間の終了後に報告を行うこと。