京都府 「京都府優良住宅宿泊施設認証制度」を創設し、対象施設の募集を開始
これは、優良民泊を「見える化」することで、地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図り、地域交流人口の拡大につながる優良な住宅宿泊事業の増加を促すために実施される。認証期間は2年以内で、認証された施設は、京都府観光連盟のホームページにて、順次公開される。
申請方法は申請書に必要書類を添えて、京都府商工労働観光部観光政策課 まで持参、または郵送にて、提出。
1.対象施設
京都府内(京都市を除く)において、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出を行って、住宅宿泊事業が営まれている施設
2.認証基準
次の全てを満たしていること
・宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること
・浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること
・届出住宅の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行うこと
・届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること
・浴室及びトイレは、定期的に消毒し、トイレは防臭及び防虫の措置を講じること
・宿泊者名簿に、宿泊者の年齢を記載すること
・宿泊者名簿に、前日及び後泊の宿泊場所を記載すること
・近隣地域へ住宅宿泊事業の用に供するものであることについて説明すること
・事故発生時や、その他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること
・対面やそれと同等の方法により、宿泊者の氏名、住所、職業を確認すること
・宿泊者の利用状況等を定期的に確認すること
・住宅宿泊事業を営む施設を対象とした損害賠償保険等に加入すること
・地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図りつつ、地域交流人口の拡大につながる以下の(1)~(3)の取組のうち1つ以上を行っていること
(1)住宅宿泊管理業者への委託義務のない住宅宿泊事業者が住宅管理事業者等へ委託することにより良好な管理運営を行っていること
(2)外国人旅行者や高齢者、障害者へ配慮した施設運営を行っていること
(3)地域と共存・共栄するための取組を行っていること