観光庁 住宅宿泊事業の廃止理由まとめ(20190329)

 観光庁による「住宅宿泊事業の廃止理由調査について」の調査結果が報告された。
これによると、

【廃止の理由で最も多かったのは、「旅館業または特区民泊へ転用するため」であり、全体の 36.9%を占めている。次に、引越や売却により「届出住宅の使用権がなくなったため」 (10.7%)、「法令に適合することが困難なため(経済的な理由を除く)」(10.2%)と続いている。

その他の理由について内容を分析したところ、58 の回答中 47 件のケースでは、他の事業者に運営者が変更されるものとなっていた。全体の半数以上は、業の種類や事業者などを変えて、同一の施設でいわゆる民泊を続けることを前提とした廃止届出であることが明らかとなった。】とのことであった。

営業日数180日

 これは、住宅宿泊事業法では、営業日数は最大180日となっているので、法律が施行されて半年が経過し180日が過ぎたところで、さらに営業が可能な旅館業や特区民泊に移行したいとする事業者が多いということだろう。

旅館業や特区民泊では、営業できる地域が限られている。従って、廃止届けを出した住宅宿泊事業法で民泊経営をしていた事業者の半数以上は、旅館業や特区民泊でも営業ができる限られた地域にあったということであろうか。
不動産を賃貸して家主不在型で民泊経営をする場合、集客や賃貸費、住宅宿泊事業の管理費などを考えると、地方の場合、営業日数が180日以下だと、コストに合わせるのが難しく、営業できない場合も多いようである。

地方での民泊事業をより普及させるには、もう少し長く営業できる条件が必要かもしれない。観光地や大都市では、オーバーツーリズムの問題があるので、安易に期間を延ばすことも考慮が必要である。各自治体によるそれぞれの地域での柔軟な日数設定のコントロールが求められると思う。

このブログでは、実家という自己保有不動産を使っての民泊を考えているので、不動産を賃貸して民泊経営する場合よりは厳しい条件ではないと思われる。

観光庁住宅宿泊事業廃止理由調査結果20190329

観光庁 住宅宿泊事業の廃止理由調査結果について(20191115)