福岡市の一般住宅地で市と地域住民で、民泊乱立防止の為、地域内住宅の民泊禁止の建築協定
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福岡市の一般住宅地で市と地域住民で、民泊乱立防止の為、地域内住宅の民泊禁止の建築協定
福岡市西区の地域住民らが区域内の住宅の民泊使用を制限する建築協定を結び、同市が認可した。九州内では福岡市が、最も民泊施設が多い。同市では初めてのケースで、今後10年間、所有者が替わっても民泊はできなくなる。民泊利用者の地元住民への迷惑行為対策で、マンションなどでは、自治会で民泊禁止とされているところがあるが、一般の住宅地でも同様の動きが今後広がることが予想される。京都市などではすでに実施されているところがあるという。
建築協定とは
建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応するもの。建築基準法で定められた基準に上乗せすることができる。
建築協定には大きく分けて合意協定と一人(いちにん)協定がある。合意協定は、土地の所有者等が合意して得られる協定であり、既存宅地などでよく見られる。建築協定の特徴として、運営委員会の存在がある。地権者らによって構成される運営委員会は、協定地域内に起こる建築行為に対して審査を行うことができる。これは、合意を結んだ土地所有者が土地を手放し別のものが建築行為を行う場合でも同様である。
建築協定には有効期間がある。協定で自動更新にすることも可能。
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