観光庁 住宅宿泊事業の廃止理由調査結果について(20191115)
住宅宿泊事業の届出状況について、定期的にとりまとめているが、全国的に事業廃止件数が増加していることから、各自治体の協力の下、事業の廃止理由について調査を行い、とりまとめを行った。
※ 住宅宿泊事業法において、住宅宿泊事業者は、事業を廃止したときは30 日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならないこととされている。
○ 調査対象
令和元年9月 10 日~令和元年 10 月 15 日の間に自治体に廃止の届出があったもの。
【回答件数 】223件 (廃止理由の確認が取れたもの)
※(参考)令和元年 10 月 10 日時点 事業廃止件数 1,805 件
調査結果の概要
○ 廃止の理由で最も多かったのは、「旅館業または特区民泊へ転用するため」であり、全体の 57.8%(前回(同年 3 月時点)37.6%)を占め、前回に比べ大幅に増加している。
○ 次に、管理規約での禁止や賃貸人の承諾取り下げ等により「事業を行う権利がなくなったため」 (8.1%(前回 1.5%))、 「収益が見込めないため」 (7.2%(前回 5.9%))と続いている。
○ その他の理由について内容を分析したところ、41 の回答中 20 件のケースでは、他の事業者に運営者が変更される等、事業継続の意思があるものとなっていた。
○ 全体の半数以上は、業の種類や事業者などを変えて、いわゆる民泊を続けることを前提とした廃止届出であることがわかった。