東京都大田区/大阪府(34市町村)/大阪市/八尾市/千葉市/北九州市/新潟市

(※国家戦略特区では民泊以外にも種々の事業があるが、民泊に関しては主に上記。H28年1月、東京都大田区が開始、現在準備中の自治体もあり、特区についても今後増えていくと思われる⇒<参照「内閣府 国家戦略特区HP、特区民泊の現状、国家戦略特区民泊について」>)

これらの地域で、民泊を行う場合、現在3つの方法がある。

  1. 「旅館業法(簡易宿泊)」での民泊
  2. 「住宅宿泊事業法」での民泊
  3. 「国家戦略特別区域」での民泊

民泊を監督する法律が異なるため、営業日数、規制など種々の違いがある。

旅館業(簡易宿泊) 住宅宿泊事業 特区民泊
最低滞在期間(日数制限) なし(なし) なし(年間上限180日) 3~10日以上(なし)
契約形態 宿泊サービス契約 宿泊サービス契約 賃貸借契約
営業スタイル 多人数共用 制限なし 1グループ貸し
旅館業法 適用あり 特別に適用除外 特別に適用除外
罰則規定 懲役・罰金など 懲役・罰金など なし(認定取消)
建築基準法 ホテル叉は旅館 住宅扱い 住宅扱い
最低床面積 1人あたり3.3m2 1人あたり3.3m2 25m2
営業届け(to監督官庁) 許可 届出 認定
施行年月 S23年7月 H30年6月 H26年5月

※「国家戦略特別区域民泊(特区民泊)」とは

正式名称は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」で、概要は

・外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに、当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業。

観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供するために制定された。

※国家戦略特別区域における旅館業法の特例措置

⇒特区民泊を定めた区域計画は内閣総理大臣の認定が必要。

2018年11月時点では、東京都大田区、千葉市、大阪市、八尾市、大阪府(34市町村)、北九州市、新潟市が該当地域。これらの地域では、特区民泊を行う場合、旅館業法の適用が除外される。

内閣府地方創生推進事務局 特区民泊について20200729

内閣府地方創生推進事務局国家戦略特別区域法の概要





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