民泊に使用している届出住宅を民泊使用期間(年間180日)以外の期間、人の居住以外の目的に使用することは可能か?

「住宅宿泊事業法」では前提として、住宅(=人の居住を目的とした施設)施設を対象に民泊届出施設としている為、民泊使用期間以外でも人の居住以外の目的で使用する場合は、この前提条件にあてはまらなくなる為、結果として住宅宿泊事業との兼業はできないと判断される。

★「住宅宿泊事業法施行規則」

第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
 一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
 二 入居者の募集が行われている家屋
 三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(人を宿泊させる日数の算定)