マンションでの民泊営業
マンションでの民泊営業は、事前にマンション管理組合などで、民泊が禁止されていないか、規約で条文化されてはいないが、営業可能かどうかを自治会/理事会などで確認し、了解/許可を得てから行なわなければならない。
多くのマンションでは、当初、すべての住民が、民泊によってもたらされる可能性のある弊害について、理解把握していないケースが多いと思われる。マンション内のどこかの住宅で民泊が行われ、住民以外の人間が立入し、騒音や、ゴミ出しなどで問題が発生して初めて認識し、反対意見などが起こってくる可能性がある。
標識の掲示
民泊を行う場合は、住宅宿泊事業者は公衆の見やすい場所に所定様式の標識を掲げなければならない。
一軒屋ならば、玄関付近や、門など敷地への出入り口に掲げることになる。
掲示場所については「公衆の見やすい場所に」ということしか規定がないが、
【「住宅宿泊事業法施工要領(ガイドライン)」では
・ 共同住宅の場合にあっては、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポスト その他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識(※)を掲示することが望ましい。 なお、分譲マンション(住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合)の場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
※ 簡素な標識とは、例えば、標識の一部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペ ースに合わせて掲示するといった方法が考えられる。】 となっている。
マンションなどで何かトラブルなどが発生した際、同じ建物のマンション住人であれば、標識を見て、連絡先などに連絡、対応依頼することができる。けれど、違うフロアーの住人や、違う建物の住人の場合は、民泊に利用されている部屋のある建物のエントランスや建物の外からも見れる場所に標識があることが求められるので、上記のガイドラインの対応が必要となる。
区分所有のマンションでは資産価値などの点から、民泊をやっていることを公にしたくないという住民もいるので、管理組合などを通して住民の総意を図っておくことが重要である。