ライダーハウスは「民泊」にあてはまるか?

寝具を提供しない(宿泊者が寝袋などを持参)場合でも、宿泊者が、洗面所/トイレ/浴室/台所などの施設を使用する場合は、「民泊」にあてはまると判断される可能性が強い。

「民泊」にあてはまると判断された場合は、「住宅宿泊事業法」の適用となり、施設の提供者は都道府県知事への施設の届出/受理が必要となる。(または「旅館業法」の許可)

詳細の判断などは各自治体の民泊担当部署に聞いてみて下さい。



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「理想的な民泊経営」