大阪市他が民泊の新たな問題について、国の関係部署に対策措置を要請
大阪市他は、違法民泊対策や住宅宿泊事業法において、海外に居住しながら国内で違法民泊を営む者への指導や、仲介業者を経ずにSNS等を利用して宿泊者を募っている違法民泊事業者への指導など、新たな問題に対し、国の関係部署に対して、対策措置を依頼。
以下がその内容。
「適正な民泊サービスの普及に向けた 措置等について(要望)」
大阪府内では、旅館業法、国家戦略特別区域法及び住宅宿泊 事業法に基づく適法施設への誘導等による違法民泊対策や、民泊営業者に対する法令遵守の指導徹底により、適正な民泊サー ビスの推進に取り組んでいるところです。 また、特に違法民泊が多い大阪市では、昨年6月の住宅宿泊 事業法の施行に先駆け、昨年4月に大阪府、大阪市が連携して 「大阪市違法民泊撲滅チーム」を設立し、本年6月に開催され るG20大阪サミットまでに違法民泊の撲滅に向けて取り組んでいますが、海外に居住しながら違法民泊を営む者への指導 や、仲介業者を経ずにSNSを利用して宿泊者を募っている者への指導等、自治体独自で解決することが困難な事例が確認されています。 一方、住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設においても、 制度の根幹である年間宿泊日数180日の確認が困難であるなどの課題も出てきています。 つきましては、適正な民泊サービスの普及のため次の事項について要望します。
記
1 仲介サイト上に施設の所在地を掲載させる等、宿泊者や地方自治体が掲載施設の詳細な情報が確認できるよう必要な措置を講じること
2 住宅宿泊事業だけでなく、旅館業及び国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の施設についても海外無登録サイトに掲載できない規定を設け、海外無登録仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の登録を行うよう強く働きかけること
3 海外に居住しながら営む違法民泊施設について、国内の管理代行業者への規制を設ける等、適切な指導を行うための有効な措置を講じること
4 営業者の特定の為、関係機関に対し必要な情報の提供を求めることができる規定を設けること
5 住宅宿泊事業者からの定期報告の内容を正確に確認できるよう、住宅宿泊仲介業者からの報告との照合が確実に実施できる仕組みづくりを行い、年間宿泊日数180 日の上限を遵守させるために必要な措置を講じること