2019年3月末時点における民泊物件の適法性の確認結果について(観光庁)

「住宅宿泊仲介業者」、及び「旅行業者※」の平成31年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁が取りまとめた。

○住宅宿泊仲介業者等68社※の取扱件数の合計は延べ71,289件であり、前回(平成30年9月30日時点)から29,685件増加した。
○「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%であり、前回と比べて、2ポイント改善した。
<※ 住宅宿泊仲介業者62社(海外事業者:12社、国内事業者:50社)及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者6社(全て国内事業者)の計68社>

「違法認定あり/削除対象」となった主な理由

 ・営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しない。
 ・適法である他人の許可番号を使っているもの(許可番号以外はデータベース情報と合致していない)
 ・住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ、その他の情報からもデータベース情報と一致していると判断できないもの。

○「違法認定あり・削除対象」の物件は速やかに削除、また、「確認中」の物件は一定の期間内に再確認の上、正しい情報に修正、又は削除するよう、観光庁から住宅宿泊仲介業者等に対し指導を行なった。

○本年4月、観光庁は以下の制度改正を行っており、仲介業者のサイトへの掲載に当たって事前確認の強化を行った。

・省令(住宅宿泊事業法施行規則)及びガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)を改正し、住宅宿泊事業者に対して、届出番号に加えて事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付け。
・観光庁、厚生労働省及び内閣府とともに構築した適法な物件のデータベースの情報を仲介業者と共有し、当該データベースの情報との一致を確認できた物件のみを仲介サイトに掲載するよう、仲介業者における適法性の確認方法等について見直し。

○令和元年9月30日時点の掲載物件について、住宅宿泊仲介業者等へ報告を求めており、今後、適法性の確認調査を行う予定。

観光庁2019年3月末における民泊物件の違法性の確認結果20191023