イベント民泊
地方の市役所の観光課などが主体となって、地元の旅行関係会社などの協力を受け、イベントやお祭りなどの限られた期間内のみ地域で民泊用施設を募り、イベントやお祭りに訪れる観光客に宿泊所を提供するという民泊形態がある。全国でわずかの地域でしか行われていないが、地域活性化、地方の観光資源掘り起こしなどに役立つ企画であり、今後各地に広まることを期待したい。
「イベント民泊」とは
(1)年数回程度(1回あたり2~3日程度)のイベント開催時
(2)宿泊施設の不足が見込まれる
(3)開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いもの(自治体が協賛、後援しているものも含まれる)
上記(1)~(3)について「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能とするもの。
※イベント開催期間については「2~3日程度」としているが、これは目安であり、自治体はイベント開催期間の前後の日を含めて、イベント民泊の実施期間として定めることができる。
・イベント民泊実施期間中に宿泊者の入れ替わりがないこと。
これは旅館業法が適用されないので、反復継続性が認められない為。
(例)「宿泊者の入れ替わり」について、イベント民泊期間を3日間とした場合、同じ施設に1日目から2日目午前までは、宿泊者Aを宿泊させ、2日目午後から3日目までは宿泊者Bを宿泊させる場合は「宿泊者の入れ替わり」がある為、認められない。
他方、同じ施設に、同時に、複数組、複数名を宿泊させる場合は「宿泊者の入れ替わり」がない為、イベント民泊として認められる。