用途地域
用途地域とは、都市計画法で決められている住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。12種類ある。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、 建てられる建物の種類が決められる。
用途地域による民泊営業制限
民泊については、住宅宿泊事業法に基づき多くの各自治体で条例などが定められているが、大都市などの条例では、用途地域により以下のような営業制限がかけられている地域がある。
・「第一種低層住居専用地域」「 第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」などについては、平日の営業が認められない(住宅宿泊事業者が届出施設、又は敷地内に常駐する場合は認められる地域もあり)
又、
・小中学校等の敷地の出入口(正門等)の周囲100メートルの地域は、授業のある日は営業が認められない。 等など。
詳細は各該当地域の条例などで確認のこと。
国土交通省 都市計画法の概要
<※10頁、11頁に纏め表あり>
用途地域情報の取得
各自治体の都市計画課などでは、都市計画図で、住所を入力したり、地図上で場所をマッピングすると、当該地の用途地域情報が表示されるなどのサービスを提供しているところがある。これらを利用すると簡単に該当地域の用途地域情報を得ることができる。